Q&A-No.2_OEM契約書における委託者の製造物責任

Q.OEM契約において、委託者が製造物責任を負うことはありますか?


A.OEM契約において、エンドユーザーに何らかの被害が生じた場合、受託者が製造物責任法上の「製造業者等」に該当することにより、損害賠償責任を負う場合があるのはもちろんのこと、委託者も製品に委託者の商標を付したりすれば、「製造業者等」に該当するものとして、損害賠償責任を負う場合があります。