Q&A-No.11_OEM契約と下請法の適用

Q.
OEM契約において、下請法が適用される場合とは、どのような場合ですか?



A.
OEM契約において、下請法が適用される場合とは、次の場合です。
(1)資本金の額又は出資の総額が3億円を超える法人たる事業者であつて、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が三億円以下の法人たる事業者に対し委託をする場合。

(2)資本金の額又は出資の総額が1,000万円を超え3億円以下の法人たる事業者であって、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が1,000万円以下の法人たる事業者に対し委託する場合。