はじめに
OEM契約では、製造業者等の受託者が委託者に供給した製品について、第三者から知的財産権侵害を理由として損害賠償請求を受けたり、委託者及び受託者は互いに秘密情報を開示し合うことにより、それが目的外利用され、両者でトラブルが生じ得る等種々な問題が起こりえます。
このような問題に対処するためには、リスクを考慮した各種条項を入れ込んだ上で、オーダーメードのOEM契約書を作成する必要があります。OEM契約書に入れ込んでおくべき条項は概ね下記の通りとなります。
<OEM契約書で入れ込んでおくべき条項>
<OEM契約書で入れ込んでおくべき条項>
(1)発注保証
(2)仕様
(3)個別契約に関する事項
(4)瑕疵担保責任
(5)危険負担
(6)製造物責任(ユーザーからのクレーム)
(7)知的財産権
(8)改良技術
(9)秘密保持
いながわ行政書士総合法務事務所では、東京都新宿区を拠点として、OEM契約書、製造委託契約書又は製作物供給契約書の作成でお悩みの方向けに契約書作成代行を行います。
業務の進め方
当事務所の場合、次のような手順を踏んで、契約書の作成を行います。
(1)メール(inagawa.yobouhoumu@web.so-net.jp)で詳細に相談内容を把握致します。
下記の内容を反映させたメールをお送り下さい。
1:氏名(法人様の場合、法人名及び担当者名)
2:依頼したい業務内容(ex.作成希望の契約書名等)
3:事実関係(ex.作成目的、相手先との関係、取引の条件等)
(2)ある程度こちらで事情を把握した後に初回の無料相談を実施致します。
(出張相談も対応可能(ただし、出張費発生))
(3)初回の無料相談実施後、業務依頼をするか否かの判断をして頂いております。
(4)業務受任中は、緊急時やカウンセリング的な要素がある場合等では面談又はお電話で、それ以外のやり取りに関しては、メールで対応しております。
(効率性を重視しております。)
(5)契約書作成業務の場合、御依頼者様と一回も会わず、メール・お電話のみのやり取りで契約書を完成させることが可能です!!
E-mailによるお問い合わせに対して、
原則24h以内のクイックレスポンスを徹底しております。
(2)ある程度こちらで事情を把握した後に初回の無料相談を実施致します。
(3)初回の無料相談実施後、業務依頼をするか否かの判断をして頂いております。
(4)業務受任中は、緊急時やカウンセリング的な要素がある場合等では面談又はお電話で、それ以外のやり取りに関しては、メールで対応しております。
(5)契約書作成業務の場合、御依頼者様と一回も会わず、メール・お電話のみのやり取りで契約書を完成させることが可能です!!