Q&A-No.15_OEM契約における委託者による示談・和解と受託者への求償

Q.
OEM契約において製品に欠陥があったため、委託者がエンドユーザーと示談・和解を行い、賠償金を支払った場合、受託者へ求償することが考えられますが、この場合において、受託者として、求償に応じないようにするためには、事前にどのようなことをしておくべきですか?



A.
委託者の指示に従ったにもかかわらず、エンドユーザーに損害が生じたときは、委託者は、受託者に対し、求償できないとすることが考えられます。